2009年1月27日

『六法で身につける 荘司雅彦の法律力養成講座』 荘司雅彦・著

【ビジネスマンの「法律力」とは?】
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本日の一冊は、SBI大学院大学教授であり、カリスマ弁護士として知られる荘司雅彦さんが、ビジネスマンのための「法律力」を論じた一冊。

「法律力」というのは、著者の造語で、法的思考力と法解釈力を併せたものですが、確かにこれは、企業をめぐるトラブルが多発している現在、必須のスキルだと思います。

日本の法律では、われわれ国民は法律を「知っている」こととして扱います。つまり「知らなかった」は通らず、知っているものとして罰せられるのです。

もちろん、六法全書をすべてマスターすることは不可能ですが、その根本となる考え方を知れば、おおよそ日常業務や生活には支障がありません。

逆に、まったく知らないと、知らないうちに罪を犯していた、ということになってしまうのです。

そうならないためにも、法律の基本的な考え方・読み方を知り、普段から法に則った活動をすることが大切。

本書には、その基本的な情報が、コンパクトにまとまっています。

難解な条文も、わかりやすい例えと解説で、すんなり頭に入ってくるので、ストレスなく法律の基本を身につけられると思います。

とくに経営者の方には、ぜひ読んで欲しい一冊です。

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▼ 本日の赤ペンチェック ▼
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◆六法:憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法

テキストがなくとも、「事項索引」で調べた条文(いくつかあります)にひとつひとつ当たって条文を読み、その条文に判例の要約がついていればそれを読み、こうしてほとんどの場合、何とかなります

個人の権利は最大限尊重されるべきものであり、各個人は他者の権利を害さない限りいかなることをも行なう自由を有する

その憲法の中で一番偉い条文は憲法13条
「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」

日本の法律の中で、別格なのは「最高法規」である憲法です。そして、憲法の最終的な目的は「個人の権利の尊重」(憲法13条)であり、「国民主権」も「平和主義」も、その目的を実現するための手段

憲法は、「お上」と国民の間のことを規律した法律で、上司とあなたの間柄のような「私人間」(民間人同士の間柄)について定めたものではない

法律問題で迷ったら、社会的に受け入れられる常識的なほうを選んでおくのが無難

2メートル先の人を殺そうと思ってピストルの引き金に手をかけたところ、突然、二人の間を豚の大軍が走ってきたため、殺そうとした人が驚いた隙に相手に逃げられてしまったような場合、「ピストルの引き金」に手をかけるという行為は、人が死ぬという結果が発生する危険性が極めて高い行為ですので、殺人未遂として処罰されます

刑法39条に、「心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減刑する」と定められ、刑法41条には「十四歳に満たない者の行為は、罰しない」と定められています

法律では、「善意」とは事情を知らないこと、「悪意」とは事情を知っていることを指します

代理人の法律行為の効果は本人に及ぶ

口約束だけでも契約は成立する

日常生活に比べて、ビジネスシーンでは「取引の安全」が重視されます

名刺に「代表取締役社長」だとか「代表取締役専務」とか書かれた人と、「取締役」とだけしか書かれていない人とでは、商談相手としては大違い

ビジネスシーンで問題となったときは、(特に商法は)必ず最新の六法を参照する

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『六法で身につける 荘司雅彦の法律力養成講座』日本実業出版社 荘司雅彦・著
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◆目次◆

はじめに
第1章 六法ってなんだあ?
第2章 法律のキモ「基本的人権の尊重」
第3章 憲法の授業―バランス感覚を身につける―
第4章 刑法の授業―論理力を身につける―
第5章 民法の授業―観察眼を養う―
第6章 商法の授業―ビジネス感覚を磨く―
第7章 刑事訴訟法の授業―トラブルから身を守る―
第8章 民事訴訟法の授業―争いを切り抜ける―
おわりに

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