2022年1月11日

『ぶっちゃけ相続 手続大全』橘慶太・著 vol.5915

【641万円損しないために】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/447811336X

本日ご紹介する一冊は、4万6000部のベストセラーとなった『ぶっちゃけ相続』の著者であり、チャンネル登録者数7万人超の税理士、橘慶太さんによる新刊。

※参考:『ぶっちゃけ相続』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478111561

自分が死んだ後、どんな手続が必要なのか知りたくて読んだのですが、これは事前に知って対策を立てておかないと大変なことになりますね(苦笑)。

本書によると、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となるようですが、1件あたりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円にも及ぶのだとか。

自分の身近な人が亡くなって相続する場合、どんな手続が必要なのか、残された財産をどう処分すれば税金面で有利なのか、知っておいて損はないと思います。

遺族のために今から対策を立てておこうと考える人にとっても、これは使える一冊だと思いました。

さすが、これまで5000人以上の相続相談に乗ってきたという著者だけあって、財産、人間関係などの複雑なケース、やってしまいがちなミスをしっかり網羅しています。

よく「生兵法は大怪我のもと」と言いますが、こと相続に関しては、税務署が相手だけに、その危険が高いことがよくわかりました。
(「相続税の申告等についての御案内」がマークしている相手に送るヤバい手紙だということが初めてわかりました)

身近な人が亡くなってからだと間に合わない対策もあるので、これは予め読んでおきたい内容です。

さっそく本文のなかから、気になったところを赤ペンチェックして行きましょう。

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法律上、香典は遺産分割協議の対象にはならないため、他の相続人が喪主へ香典を分けるよう要求することはできません

死亡診断書のコピーは5部以上取る!

故人が年金を受給していた場合、国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内に、受給停止の手続をしなければなりません

葬儀費用の負担を軽減するための給付金があります。故人が、健康保険の被保険者の場合には「埋葬料」、国民健康保険(または後期高齢者医療保険)の被保険者の場合には「葬祭費」という名称になります。給付を受けるためには申請が必要になります

相続開始直後にやってはいけないこと6選
1.ATMから預金を引き出す
2.銀行に亡くなったことをすぐ伝える
3.遺言書をすぐに開封する
4.戸籍を早く取りすぎる
5.故人の携帯電話を解約する
6.遺産の一部を使う(相続放棄する場合)

老齢年金は、「4月と5月分は6月支給」というように、後払いの形で支給されます。そのため、年金受給者が亡くなると必ず「未支給年金」が発生します。「未支給年金」は年金受給者と生計を同じにしていた人がいる場合には「未支給年金請求書」を提出することで、請求者が取得することができます

賃貸不動産をお持ちで不動産所得が20万円を超えた場合は、準確定申告が必要

家族仲が良くても検認は絶対に必要になります。法律上、検認手続を怠った者には5万円以下の過料

このような不動産の存在は、名寄帳を取得すれば確認できます。名寄帳とは、市区町村ごとの所有者別に不動産の情報をまとめた書類です

相続税を納めた人が、相続財産を亡くなった日から3年10か月以内に売却した場合には、「取得費加算の特例」という所得税の特例を使うことができます(中略)相続人が納めた相続税のうち、売却したものに対応する部分の相続税を取得費に加算することができるのです

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読んでみて、保険を上手く活用しようとか、家族信託をやってみようかとか、うちの兄貴、息子を母親と一緒に住ませちゃダメじゃんとか、いろいろ思うところがありました。

40代以上の方は、全員読んでおくべき内容だと思います。

ぜひ、読んでみてください。

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『ぶっちゃけ相続 手続大全』橘慶太・著 ダイヤモンド社

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◆目次◆

第1章 大切な人を亡くした直後の手続
第2章 少し落ち着いてからの手続
第3章 遺産分けの手続
第4章 名義変更の手続
第5章 相続税の手続
第6章 特殊相続の手続
第7章 相続財産の売却手続

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