2013年12月26日

『経費で落ちるレシート落ちないレシート』 梅田泰宏 vol.3446

【「アレ」は経費で落ちるのか?】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4534051476

かつて、『なぜ、社長のベンツは4ドアなのか?』という本がベストセラーとなりました。

複数の税理士に聞いたところ、どうやらフェラーリでも、正当性が認められれば経費で落ちるようですが、なかなか素人には、その辺の線引きがわからないものです。

そこで役立つのが、「落とせる基準」と「落とすコツ」をまとめた、『経費で落ちるレシート落ちないレシート』。

公認会計士・税理士の梅田泰宏氏(著者)と、なるべく経費で落としたいフリーライターの鈴木ヒロシ氏の掛け合いで、どうやって経費の正当性を訴えるか、税務署はどんなところを突いてくるのか、事細かに解説しています。

たとえば慶弔見舞金や香典。

普通、領収書は出ないのですが、たとえば、得意先の娘の結婚式にお祝い金を包んだ場合、これは立派な交際費として認められるそうです。

また、多くの方がやっちゃっているらしいですが、1セットで機能するような機械(パソコンなど)を買った場合、「2枚分け」はNG。

<脱税行為になり、そのまま申告してしまうと、本来の税額に10%の「過少申告加算税」がプラス>されるそうです。

領収書がなくても経費計上できるのはどんなケースか、領収書の代わりにレシートでもOKなのか、取引先との飲み食いや、仕事と称した旅行はどこまで認められるかなど、気になる話が満載。

税金を払う方針の方も、なるべく払わないで済ませる方針の方も、くだらないところで足元をすくわれないために、ぜひ読んでおきたい一冊です。

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▼ 本日の赤ペンチェック ▼
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すべての領収書は経費で落ちます。しかし、「仕事で使ったという立証」が必要、という“但し書き”がつくのです

たとえば慶弔見舞金や香典。普通は領収書は出ませんよね。しかし、得意先の娘さんの結婚式にお祝い金を包んだとすれば、立派な交際費です

最近のレシートには、あらゆる情報が入っていますからね。税務署としては単に合計金額と「品代」だけしか書かれてないものより、むしろ明細の入ったレシートのほうがいいと考えるでしょう

少額の「お品代」の領収書がコンビニからいっぱい出ていたら、税務署だって「おかしいぞ」と思いますよね

そもそもコンビニには何でもあるけど、金額は小さいでしょ。なのに、コンビニから「5000円 お品代」の領収書をもらったら、「いろんな商品を、一緒くたにしました」と白状しているのと同じ

年収300万円で、自家用車もある、けっこう高めのマンションにも住んでいる、家具もそこそこ高級品……だとしたら、税務官もサラリーマンだし、プロなんだから、「年収300万円で、なぜこういう暮らしができるのでしょうか。売上を除外したり、経費にならない経費を計上していませんか」と突いてくる

テレビは単体でも機能するけど、DVDレコーダーは、いわばテレビの付属品。厳しく見れば、一緒に買った場合は、そうなりますね。半年とか1年、購入日が離れていれば、まあ大丈夫でしょう。それぞれ、別個に落とせます

サラリーマンにも「特定支出控除」という制度があり、たとえば職務上直接必要な資格を取得するための費用や研修費など、特定の支出の合計額が給与所得控除より大きい場合には、この支出分を確定申告して税額を計算できます

たとえば仕事の相手先と食事をして、2人で2万円かかったとします。これは、会議費や打合せ費などにはなりません。「交際費」です。1人5000円超は、交際費になるわけです。しかし4人だったら、1人5000円以内ですから、「会議費」で落とせます

資本金1億円以下の中小企業は、交際費の限度は年間540万円です(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度より、これが800万円になります)

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『経費で落ちるレシート落ちないレシート』梅田泰宏・著 日本実業出版社
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/ 4534051476

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◆目次◆

PART1 領収書、レシートの常識を知っておこう
PART2 経費処理に関する基礎知識を押さえておこう
PART3 このレシート、経費で落ちますか?

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