【領収書で経理センスが?】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4492521755
本日の一冊は、公認会計士・税理士の著者が、領収書一枚を切り口に、経理センスを高める方法を説いた一冊。
中小企業の経営者であれば、何が損金算入されて、何がされないのかは、税金の額に直接影響するため、重大な関心事になるわけですが、本書はまさにこの点について、わかりやすく解説しています。
本書を読めば、なぜ飲食代は1人当たり5000円以下にしておいた方がいいのか、中小企業と大企業で違う特例、社員旅行を福利厚生費として認めさせる方法など、これまで気になっていた経理上の疑問点が、スッキリ解消できます。
また、自宅の一部をオフィスにする場合の家賃負担の割合や、建物を修繕する場合の注意点、印紙が貼っていない領収書は認められないのかなど、気になるトピックが満載。
切り口としては、中小企業経営者向きですが、これから独立・起業する人や、数字に強くなりたいサラリーマンにもおすすめです。
ぜひ読んでみてください。
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▼ 本日の赤ペンチェック ▼
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1人当たり5000円以下の飲食代ならいいのですが、それを超えると「交際費」とみなされる可能性がある(中略)交際費は別として、税金計算上の費用として認められません
「1人当たり5000円までなら会議費」ではありません。5000円を超える飲食代でも、会議のために、常識的に必要と認められるものだったら、税務上も「会議費」として認められます
資本金1億円超の会社は交際費の全額が損金算入を認められませんが、資本金1億円以下の会社は交際費のうち600万円までの10%と、600万円を超える全額について認められないことになっている
会社が計算する際の収益にあたるものは「益金」、費用にあたるものは「損金」、そして利益にあたるものは「所得」と呼ぶ
法人税は「益金」から「損金」を引いた「所得」にかかる
◆社員旅行を福利厚生費に認めさせるために
あまり豪華でなく常識的な金額であること(1人当たり10万円程度まで)、長期間でないこと(4泊5日程度まで)、現金支給でないこと、などにも注意してください
役員に対する旅行補助については、会社も困ったことになります。こちらは、高額の補助だと「役員報酬」になりますが、不定期の役員報酬の支給や、事前に届け出ていない役員報酬は損金不算入
同じお金を使うなら、できるだけ(交際費以外の)販管費になるようにすると会社は節税ができます
税引前当期純利益のどれかの費用が増えると、会社の課税所得は少なくなる
同じ固定資産でも、土地は減価償却の対象にしません
大ざっぱに言うと、資本金1億円以下で従業員1000人以下の中小企業では、取得価額が30万円未満のものまで全額、損金に認められます
修繕前より価値を高めると減価償却の対象になる
リースには経理処理上、大きな特長があります。それは、リース料が全額経費になることです
在庫が増えると負債や追加の出費が増える
キャッシュフローを良くする鉄則のひとつに「回収は早く、支払いは遅く」というのがあります
印紙が貼ってないために領収書が無効とされることはありません
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『領収書1枚で経理センスが身につく本』東洋経済新報社 梅田泰宏・著
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◆目次◆
第1章 スーパーで買ったニンジンが「会議費」になる!?
第2章 10万円未満なら決済が下りやすいワケ
第3章 この領収書、使えますか?
第4章 期末バーゲンは本当に出血大サービスか?
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