【労働法のキモ?】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4534043090
本日の一冊は、社会保険労務士の石井孝治さんが、新人OLナナと労基法無視社長のやり取りを通じて、労働法のキモとなる部分をわかりやすく解説した一冊。
先日ご紹介した萩原京二さんの『職場の法律知識を学ぶ!』がマネジメント全般向けだとすれば、こちらは完全に経営者を意識して作られています。
※参考:『職場の法律知識を学ぶ!』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4887595913/
内容的には、募集・採用のルールから、労働契約のルール、労働時
間、休憩、有給休暇、解雇まで、経営者が知っておくべき労働法の
エッセンスが、過不足なく盛り込まれており、なかなか便利。
「2時間でわかる本」と言うだけあり、とても読みやすい本で、手
っ取り早くエッセンスを知りたい人にはおすすめの一冊です。
職場で大切なのは、あくまで人間関係や労働環境ですが、最低限の
権利・義務を明確にするために、ぜひ読んでおきたい一冊です。
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▼ 本日の赤ペンチェック ▼
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使用者は、労働契約を結ぶ際に、労働者に対して賃金や労働時間等
の労働条件を明示しなければならない
求人票や就職情報誌に掲載されている求人情報は、あくまで目安に
過ぎない
試用期間中といっても、労働保険や社会保険に加入しないのは違法
◆休憩時間の3つのルール
1.休憩時間は、自由に利用させなければならない
2.休憩時間は、労働時間の途中に与えなければならない
3.休憩時間は、一斉に与えなければならない
就業規則に『拘束時間中のギャンブルは禁止』と定めていれば、服
務規定に違反することになるから、パチンコはNGだね。実際にそ
ういう規則のある会社もあるし、なかには、休憩時間中に怪しい団
体への勧誘やビラ配りを規制しているところもあるな
お昼休みの電話当番や来客当番は、『手待ち時間』に当たるね。
「手待ち時間」っていうのは、実際に業務を行なっていなくても、
いつでも使用者の指示に従って労働に従事できる状態にある時間の
こと。だから、休憩時間ではなく、労働時間とみなされるんだ
使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければ
ならない
接待ゴルフが休日出勤と認められることは少ない
◆労働時間に関する規定が適用されない人
1.農業・水産業に従事する者
2.監督もしくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者
3.監視・断続的労働に従事する者で労働基準監督署長の許可を受けた者
入社して6か月の間、その8割以上出勤した人は10日間の有給休暇
を取得できる
いくら出来高制だといっても、労働基準法では、労働時間に応じた
保障給は支払わなければならない
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『労働法のキモが2時間でわかる本』
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┃▼目次▼
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┃ 第1章 「ウチは”美人”を採用します」そんなのアリですか?
┃ 第2章 その給料、最初の話と違うじゃん…
┃ 第3章 サービス残業と持帰り残業はどちらがお得?
┃ 第4章 休憩時間にパチンコはマズイのか?
┃ 第5章 接待ゴルフや社員旅行は休日出勤になるのか?
┃ 第6章 残業が多いヤツは管理職にしてしまえ!?
┃ 第7章 釣り三昧のハマちゃんがクビにならない理由
┃ 第8章 ウチの会社は「完全歩合給」ですけど何か?
┃ 第9章 労働基準法は女性の味方!?
┃ 第10章 社長が金庫にしまう秘密のモノ
┃ 第11章 「クビだ!」と言ったら負けのルール
┃ 第12章 労働Gメンは、窓の灯をチェックする
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