【コンパクトで・安くて・配れる】
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2005年に個人情報保護法が施行された時、一番売れたのは、一番薄くて小冊子のようなつくりの本でした。(『これだけは知っておきたい個人情報保護』)
やはり人間、やりたくないこと、強制されることは「最小限」で済ませたいと思うもののようです。
本日ご紹介する一冊は、2017年5月30日に全面改正・施行された個人情報保護法と、マイナンバーをまとめて取り扱った一冊。
今回の改正で、これまで個人情報保護法の適用から除外されていた小規模事業者も対象となったので、中小企業経営者は必読。
また、マイナンバーは、今年いっぱいはゆるく運用していますが、来年以降、厳格に運用されると見る向きもあります。
そこで押さえておきたいのが、本日ご紹介する、『これで安心!個人情報保護・マイナンバー』。(そのまんまの名前ですね)
個人情報保護法とマイナンバーの要点をビシっと押さえ、かつ企業が個人情報、マイナンバーを扱う際の注意点、迷いがちなケースをきちんと取り上げています。
さっそく、ポイントを見て行きましょう。
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個人情報保護法は2005年の全面施行から10年以上が過ぎ、社会の変化やIT技術の発達に適合しない面が出てきました。そこで法律が大きく改正され、2017年5月30日から全面的に施行されました。今回の改正のポイントのひとつは、これまで個人情報保護法の適用から除外されていた、取り扱っている個人情報の数が5000人分以下の小規模事業者にも適用されることになり、すべての会社が個人情報保護法に対応する必要が生じたことです
防犯カメラに映ったお客様の顔の画像は、特定の個人を識別できる情報ですから、その人の氏名がわからなくても個人情報
名刺1枚だけが存在している状態での情報は「個人情報」に当たります。この名刺を受け取った方が会社に戻り、名刺入れに五十音順に入れたり、表計算ソフトにデータとして入力したりすると、これが「個人情報データベース等」になります
安全管理措置と第三者提供の規制の対象になるのは、「個人情報」ではなく「個人データ」のみです
本人が自分の要配慮個人情報を提供しているのであれば、その時点で提供に同意があると考えてよい
◆匿名加工情報の加工の基準 ※一部紹介
(1)個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること
(2)個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること
(3)個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号を削除すること
(4)特異な記述等を削除すること
匿名加工情報を第三者に提供する場合は、本人の同意は不要
変更前の利用目的と「関連性」を有すると合理的に認められる範囲であれば、本人の同意なく利用目的を変更できます
グループ企業でも海外へは同意なしに個人データを送れない
マイナンバーカードは、表面には、住所・氏名・生年月日・性別・顔写真が記載されています。そして、マイナンバーは裏面に書かれています。裏面をコピーするとマイナンバーを取得してしまうため、違法になりますので注意が必要です
会社が従業員等からマイナンバーを取得する際には本人確認が必要
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100ページ足らずの薄い小冊子に、個人情報保護法とマイナンバーの要点がギュッと詰まっており、忙しい人には最適の一冊です。(しかもたった500円+税!)
確認テストと収録図版のダウンロードサービスも付いているので、社内研修にも使えると思います。
ぜひチェックしてみてください。
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『これで安心!個人情報保護・マイナンバー』
影島広泰・監修 日本経済新聞出版社・編 日本経済新聞出版社
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◆目次◆
第1章 これで安心!個人情報保護
第2章 これで安心!マイナンバー
第3章 これで安心!個人情報保護とマイナンバー身近なQ&A
第4章 個人情報保護・マイナンバー 確認テスト
第5章 巻末資料
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