2022年10月25日

『2時間で丸わかりインボイスと消費税の基本を学ぶ』 吉澤大・著 vol.6106

【知らないとヤバい】
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本日ご紹介する一冊は、令和5年(2023年)10月に実施される消費税の大改正、「インボイス制度」について、税理士の著者がわかりやすくまとめた一冊。

今回の改正の要点や、いまさら聞けない消費税の基本、現場でどう対応すればいいのかが事細かに書かれており、充実の内容です。

今回の改正でもっとも死活問題になると言われているのは、いわゆる「免税事業者」ですから(益税がなくなる。インボイスが発行できない)、これに該当する方は、対処法も含めじっくり読み込むといいでしょう。

読者がフリーランスやセミナー講師をやっていて免税事業者である場合、依頼者側にとっては負担増なので、今後、避けられるリスクがあるかもしれません。

読んでおいて損はないと思います。

実務に携わる人にとっては、「インボイスには何を書けばいいのか」と書かれたパートや、各種手続きについて書かれたパートが、記載例もあって役立つと思います。

これまで経理に丸投げだった経営者も、消費税についてしっかり学べる良い機会だと思いますので、ぜひ読んでみてください。

ただでさえ、仕入れが高騰して大変な時期ですから、これを機に値づけについて見直す企業が増えること、間違いなしですね。

このインボイス制度については、全ビジネスパーソンが、最低限知っておくことをおすすめします。

本文のなかから、さっそく気になったところを赤ペンチェックして行きましょう。

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免税事業者はインボイスを発行できない(中略)つまり、免税事業者は消費税分だけ今までよりも売上が減少する

免税事業者は、消費税分の値引きを飲まないと仕事そのものを失ってしまう可能性もある

事業者は、売上に伴い「受け取った消費税額(売上消費税)」から仕入れ等に伴い「支払った消費税額(仕入消費税)」を控除した金額だけ、国に納税をする

4つの要件を1つでも満たさない、(1)日本国外の取引、(2)消費者として行う取引、(3)無償の取引、(4)資産の譲渡等に該当しない取引については、消費税の課税対象とはなりません

「簡易課税制度」とは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者については、控除する仕入消費税を、売上消費税に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けた金額とすることができるという制度のこと

令和5年(2023年)10月以降のインボイス制度では、消費税の納税額を計算する際に、売上消費税から控除をする仕入消費税額について、登録された「適格請求書発行事業者」が発行した「インボイス(適格請求書)」に記載された消費税率に基づき、計算されるようになります

飲料水の自動販売機やコインロッカー、コインランドリー、金融機関のATMの利用料金などは仕入税額控除を受けるのにインボイスは不要

適格事業者になった者については、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表

免税事業者の多くは適格事業者になり簡易課税を選ぶのがおススメ

従来どおりの金額の講演料を個人や免税事業者に支払う場合には、消費税の仕入税額控除ができない分、セミナー・講演主催者の負担が増える

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一番本書の恩恵を受けるのは、やはり経理担当者だと思いますが、経営者や請求を立てる営業の方も読んでおくといいと思います。

巻末付録として、「消費税についての各種届出書の記載例」も載っているので、こちらも参考にするといいでしょう。

これは、読んでおかないとヤバい一冊ですね。

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『2時間で丸わかりインボイスと消費税の基本を学ぶ』
吉澤大・著 かんき出版

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◆目次◆

第1章 まずはここから!消費税の基本の「き」
第2章 これだけは知っておきたい! インボイス制度の基本の「き」
第3章 免税事業者はインボイス制度にどう対応すればいいのか
第4章 免税事業者から購入する課税事業者はどう対応すればいいのか
第5章 インボイス制度での消費税の計算と経理処理について
第6章 インボイス制度で請求書はここまで変わる!

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