2012年3月15日
【モンスター社員への対応事例】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478017042
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本日の一冊は、全国でも数少ない、労働法専門の弁護士(3万人中、わずか100人!しかも経営者側)である著者が、社長のための労働法基礎知識を説いた一冊。
これまでにも労働法関連の本はいくつか紹介してきましたが、本書は、実際のトラブル対応事例が詳しく書かれているのが最大の特長。
微妙なケースを裁判所がどう判断するのか、実際にどんな判例があったのか、詳しく紹介しています。
中小企業の社長が思わずあいまいにしてしまいがちなところを厳しく戒め、また意外に裁判所が気にしないところなども紹介しています。
問題社員を解雇する際の注意点や、手続きのコツ、もめる会社の共通点、もめる社員の共通点など、知っておくと救われる、微妙なポイントがいくつも書かれています。
これから起業する人はもちろん、就業規則の見直し、あるいはリストラを考えている中小企業社長にも、おすすめの一冊です。
ぜひ読んでみてください。
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▼ 本日の赤ペンチェック ▼
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よほど高額な給料で雇用契約を結んでいるなら話は別ですが、月給二〇~三〇万円程度の一般的な賃金で、ノルマの未達成を理由に解雇することはできません
労働者が常に一〇人以上いる使用者に、就業規則の作成と届出を義務づけていることも、日本の労働法の特徴です
配転や転勤を拒否して会社と争う労働者はなかなかいませんし、もし争ったとしても会社側が勝訴する可能性が高いでしょう。要するに日本では、使用者が労働力を自由に使用する権利がかなり幅広く認められているわけです
退職勧奨することについては問題ありません(中略)たとえば、嫌がる労働者に対して「この会社にあなたの仕事はないので、退職したらどうですか」という面接をしつこく三、四回繰り返したとしても違法とは判断されません。はっきり「あなたの能力は会社が求めるレベルに達していない」と言ってもかまわないのです
◆ロックアウト型退職勧奨
まず、会社は退職勧奨をします。労働者がそれを拒否したとします。その労働者に会社は自宅待機を命じ、賃金も一〇〇%払うのです。同時に、たとえば、一ヶ月以内に退職すれば退職金を上積みするけれども、一ヶ月を過ぎて二ヶ月以内なら上積み分は五〇%に減額するなど、退職勧奨に応じた場合の条件を提示します
契約社員に臨時に発生するわけではない仕事や、正社員と同じ内容の仕事をさせており、そのような契約社員が常時いる場合、契約回数によらず雇い止め(契約を更新せずに労働者に辞めてもらうこと)をできない場合があります
非常に高額な給料を支払う場合は、雇い止めが認められる可能性もあります
勤怠不良は解雇の理由としやすい
数億円の損害を出すのは許しても、数千円の横領は許さない
裁判所はほとんどパワハラを認めない
労働者自身が「同業他社に比べてうちの会社は給料が高い。うちは恵まれているな」と自覚している場合です。その恵まれた状況が維持できなくなり、賃下げや退職勧奨を提案したとたん、労働者は必死になって抵抗する
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『社長は労働法をこう使え!』向井蘭・著 ダイヤモンド社
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◆目次◆
第1章 社長のための労働法入門
第2章 社長なら知っておきたい労働法の新常識
第3章 「もめる会社」は決まっている
第4章 「もめる社員」も決まっている
第5章 トラブルが起きたらどうするか
第6章 そもそもトラブルをどう防ぐか
第7章 ぶら下がり社員、モンスター社員を解雇する方法
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