2007年11月12日
【これはビックリ】
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本日の一冊は、これまでに2000人以上の管理職に指導してきたというカリスマ社会保険労務士、萩原京二さんが、知られざる職場の法律知識をまとめ、上司、部下のための処世術を披露した一冊。
「会社が社員の副業やアルバイトを禁止することはできない」
「生理休暇を取得した日の給与は支払われない」
「情報に関しては窃盗や横領は成立しない」
などという衝撃的な事実がいくつも飛び出し、上司・部下を恐怖の
渦に巻き込んでくれる、じつに刺激的な一冊。
こんな法律が悪用されたら、会社は成り立たなくなるのでは、と思
われるぐらい、経営者にとっては恐ろしい内容です。
とは言え、トータルで見れば、じつに建設的なテイストでまとめら
れたマネジメント書。
上司にとっては社員をより意欲的に働かせるため、部下にとっては
理不尽な会社の要求に対抗するための知識武装です。
知らずに訴えられた、ということのないように、上司・部下ともに
ぜひ読んでおきたい一冊です。
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▼ 本日の赤ペンチェック ▼
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「有給休暇の申請は、休暇取得日の前日までに申し出ること」今回、
A君が休暇の申請をしたのは当日になってからなので、会社として
はA君からの有給休暇の申し出を断ってもいい
法律的に言えば、会社が社員の副業やアルバイトを禁止することは
できない。なぜなら、日本国憲法で保障された「職業選択の自由」
があるからだ。だから実は、アルバイトをしているという理由だけ
で、社員を処分することはできない
会社が社員を雇うと、会社には「安全配慮義務」(社員を雇うにあ
たって会社がその人を危険から保護するように努める義務)が発生
する。会社がこの義務を怠ったために社員がケガをしたり死亡して
しまった場合には、会社に損害賠償の責任が生じる。「個人的には
責任を問われないってことね」と思ったら大間違い。実は、その現
場の上司も責任を問われるのだ
セクハラについて相談された上司が、「そんなの、君の考えすぎだ
よ」「問題にしないでやってほしい」などと言うと、二次的ないや
がらせ(セカンド・セクハラ)となってしまい、さらなる問題を引
き起こしてしまうケースがある
社員には、勤務時間中に仕事に専念するだけでなく、意欲を持って
仕事に取り組まなければならない義務がある
社員は、信用をなくすような行為をしてはいけない
機密情報に関する守秘義務は、在職中だけでなく退職後であっても
継続すると考えられている
(問題のある)社員をクビにするためには、具体的な注意を何度も
何度も重ね、そのつど処分や警告を行い、それを記録に残しておく
ことがポイント
生理休暇はたしかに法律上の権利として認められているが、有給休
暇とは扱いがまったく違う。生理休暇を取得した日の給与は支払わ
れないのである
窃盗や横領の対象となるのは書類などのカタチのある「モノ」で、
情報に関しては窃盗や横領は成立しない
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『職場の法律知識を学ぶ!』
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┃▼目次▼
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┃ はじめに
┃ MISSION1 法律知識があなたの会社を救う!
┃ MISSION2 できる上司は法律知識を使いこなす!
┃ MISSION3 [ケーススタディ] 問題社員に対処する!
┃ MISSION4 労働時間のキホンを学ぶ!
┃ MISSION5 マネジャーなら知っておきたい法律知識[部下退職編]
┃ MISSION6 マネジャーなら知っておきたい法律知識[派遣・パート社員編]
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