『社員の正しい辞めさせ方給料の下げ方』井寄奈美・著Vol.2080


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【社員を辞めさせる時は…】
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最近まで殺人的に忙しかった職場がやっと落ち着き、昨日は人形町の今半本店ですき焼きパーティ。

やっと職場がなごんだところで、紹介できることになりました、本日の一冊。

出版されていること自体はずっと以前から知っていたのですが、タイトル的に紹介しづらいこと、この上ない。

社長がこんな本を読んで、社員に誤解されたらかなわない、ということで、土井以外にも紹介を躊躇する人は多かったのではないかと推察します。

とはいえ、業績不振の会社が多い中、解雇のノウハウを説いた本書のニーズは高いはず。

ということで、あえて勇気をもって紹介することにしました。

内容的には、「総額人件費」を削減するための8つのステップ、正しい解雇の7か条、解雇の3つのパターンと、それぞれにまつわる法律上の手続きが丁寧に書かれており、これ以上ない解雇のテキストです。

どうやって社員を説得するか、問題社員にどう対処するか、退職後のトラブルを避けるためにどうするか、具体的なケースを交えながら書かれているので、きっと現在の問題を解決するためのヒントが見つかるはずです。

現在、社員の前で読んでいるところを見られたら困る本No.1。

購入する時は、周りの目に気をつけて、カバー必須。ネット書店で買う時は、送り先を会社にしないように気をつけましょう。

いざという時の正しい手続きを知るために、嫌でも読んでおきたい一冊です。

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▼ 本日の赤ペンチェック ▼
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船長であるあなたがやらなければならないこと。それは船を守ることです。船が沈むことで、影響を受ける人の数を想像してみてください。自分の船の船員だけではなく、今まで協力関係にあった他の船(取引先)や他の船の船員(取引先の社員)にも大きな影響を与えることになるのです

社員を辞めさせることは「悪」ではない

◆「総額人件費」を削減するための8つのステップ
1.残業を削減する
2.新規採用を控える
3.賞与を削減する
4.定期昇給を停止する
5.一時帰休を実施する
6.雇用期間の定めのある契約社員・パート・派遣社員の契約を更新しない
7.月例給与を引き下げる
8.退職勧奨・希望退職の募集・整理解雇を行ない、社員数を削減する

一時帰休とは、就業日に会社全体を休業にしたり、社員ごとにローテーションで仕事を休ませることをいいます。会社の都合で社員を休ませた場合は、平均賃金の6割以上の支払いが必要です

社員は会社を選ぶことができるけれど、経営者は自分の会社を経営していくしかない

どんなときに会社を解雇されるのか就業規則に書いておくべし

業務上の傷病により休業している期間と復職後30日間、および産前産後休業の期間と復職後30日間については、解雇を行なうことができません

試用期間中に解雇予告をせずに辞めてもらえるのは、雇い入れの日から14日以内だけ

就業規則に出向に関するこまかな規定があれば、会社の人事権の範囲で社員を異動させることは可能です。一方、転籍とは、元の会社との雇用関係はなくなり、他の会社の社員になる、ということです
ので、出向のときのように辞令のみで異動させることはできず、転籍させる社員の個別同意を取る必要があります

心おきなく辞めてもらうために残った年次有給休暇を処理する

周りの社員をレベルアップすることで問題社員が自ら退職

社員を辞めさせた会社のすべてで、残った社員のモチベーションが下がり、暗い雰囲気になっているわけではありません。常日頃から、経営理念が社員に浸透し、その会社で求められる人物像が明確になっていれば、辞めさせた社員に対しても、残った社員に対しても、きちんと説明がつくでしょう

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『社員の正しい辞めさせ方給料の下げ方』日本実業出版社 井寄奈美・著
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4534046561

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◆目次◆

第1章 社員を辞めさせることは「悪」ではない
第2章 社員の正しい辞めさせ方
第3章 社員に退職届を提出させる説得術
第4章 社員の雇用を守りながら危機を乗り越える方法
第5章 ケース別「問題社員」対応法
第6章 社員を辞めさせると起こり得るトラブルに備える

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