2011年4月17日
『ビジネスの法律を学べ!!』 白川敬裕・著 vol.2461
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【ビジネスで押さえておきたい最低限の法律知識】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799310097
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大学時代、勉強したことのなかで、履修しておいてよかったと思う科目がいくつかありますが、そのなかでも、意外に有用だったのが、憲法、民法、商法などの法律。
会計や英語も大切ですが、法治国家で商売する以上、法律を知ることは、必須の事項です。
そして何より、法を犯せば、これまでに積み上げてきた信用が一気に揺らいでしまう。
しかしながら、ビジネスマンに、法律をすべて学んでいる時間はありません。
そこで、ビジネスに必要な最低限の法律知識を教えてくれるのが、本日ご紹介する一冊です。
弁護士として、中小企業に法律の指導をしている著者が、著作権や契約、労働法など、知っておくべき最低限のトピックに絞って、押さえるべきポイントを解説しています。
以前、Twitterで歌詞をつぶやいた方が、問題を起こしていましたが、広告表現や、個人情報の扱い、知的財産権などは、知らず知らずに法に触れてしまう危険性があるものです。
とくに最近は、中小企業や一般の方でもインターネットなどで情報発信する機会が増えているため、誰かの知的財産権に抵触する危険性があります。
契約や就業規則の変更などの実務に関しても、きちんと手続きしないと問題が発生することがありますので、本書でポイントを押さえておくといいでしょう。
ビジネスを円滑に運営する上で、欠かせない法律知識を、バッチリ押さえられる一冊。
忙しいビジネスマンに、おすすめです。
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▼ 本日の赤ペンチェック ▼
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例1.お客さまの自宅などで商品を販売する場合
契約書面を交わしていなければ、お客さまは、いつでも無条件で解約・返品ができることになってしまう
◆お客さまと取引する場合に知っておきたい3つのこと
1.勧誘に問題があると、消費者の方から一方的に解約できる
2.特に訪問販売の場合、一定の期間内に、消費者の方から一方的
に解約できる(クーリングオフ)
3.消費者にとって一方的に不利な特約は無効になる
◆消費者との契約条件が無効になることがあるケース
1.消費者が負担する損害賠償の金額が大きすぎる
2.消費者の解約権を制限する条件がある
3.事業者からの解約条件を、法律よりも有利にしている
◆こんなキャッチコピーはNG!!
「こんなに安くできるのは当社だけ!」
「他社にはマネできないクオリティ!!」
◆下請法で禁止されていること
○買いたたき
○代金の減額や遅延
○その他の禁止行為(不当に返品する/自社製品の購入を強制する)
単なる「事実」に関する文章なら、著作権は発生しない。たとえば、ブログの内容が、「こんな事件が発生!」「こんな本が出版された!」といった事実なら、著作権は発生しない
◆「引用」としての利用が認められるための5つの条件
1.その著作物が公表されていること
2.自分の文章と引用した文章が、明瞭に区別されていること
3.あくまでも自分の文章が「主」、引用部分が「従」であること
4.著作物の内容を変えないこと
5.著作物の出所を明記すること
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『ビジネスの法律を学べ!!』白川敬裕・著 ディスカヴァー・トゥエンティワン
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◆目次◆
MISSION1 法律を学んだほうがいい理由
MISSION2 法律への苦手意識はこうしてなくせ!
MISSION3 ビジネスの法律を学べ!
MISSION4 著作権、個人情報のワナに気をつけろ!
MISSION5 すべての仕事のキホンは「契約」!
MISSION6 きみと会社との関係にも法律あり!
MISSION7 カタチのないものに関係する法律もある!
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