2012年2月1日
『相続の現場55例』八木美代子・著 Vol.2751
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【相続の実際&うまいやり方】
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人生も後半戦になると、人間、死を意識して、後継問題なんかを考えるようになってきます。
土井も会社を持った関係で、以前はまったく無関心だった相続問題に、だんだん興味を持つようになってきました。
ただ、法律や税務をそのまま覚えるのは、あまりに無機質で面白味がないし、興味がなければ覚えられない。
ここで有用な解決策は、ストーリーあるいはエピソードを題材に楽しく学ぶことです。
本日の一冊は、税理士と中小企業・個人を結びつけるマッチングビジネスを行っている株式会社ビスカスの代表取締役、八木美代子さんによる一冊。
タイトルからもわかるように、さまざまな税理士を訪ね、現場で起こった実際の相続のエピソードとケース、どうやって解決したかを詳しくまとめています。
相続は、あくまで個別具体的ですから、これを読んだところで、結局は税理士さんに相談することになるかもしれません。
それでも、「気がついたら遅かった」という事態を防ぐために、本書のケーススタディを読んでおくことは有用だと思います。
本書には、売れない山林を寄付することで1.5億円の税金を軽減したケースをはじめ、税金を軽減したケースがいくつも出てきます。
また、相続には付き物ですが、金が絡んだ時に起こる醜い人間ドラマも織り交ぜられており、興味深く読むことができます。
雑誌感覚でケースが計55入っているので、興味のあるところから読んでみるといいでしょう。
相続が現実のものとなる前に、どう資産を処分すればいいか、どうすれば税金を最小限に抑えられるか、詳しい話が載っています。
ぜひチェックしてみてください。
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▼ 本日の赤ペンチェック ▼
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遺跡というと、お宝が眠っているイメージですが。「とんでもない! 埋蔵物文化財保護法という法律があり、特に“周知の埋蔵文化財”があると指定された土地は、相続で大きな問
題となります。遺跡の発掘費用は土地所有者の負担の上、発掘に何年もかかるケースがあります。こうなると、その土地を買おうとする人、業者がいない。土地は10億円の評価。だから5億円払ってくださいというのが税務署。ところがマンション開発業者などは、いつ開発できるか分からないから、3億円でも買い取れません、と言う」
「ノウハウと言えば、今回の青田さんのケースで、知っておいて損はない贈与がありました。推定相続人の3人のうち、1人の娘さんはアメリカ人と結婚し、アメリカの永住権を持っています。そして実際5年以上、米国で暮らしています」。日本の土地を相続させても、管理が面倒なだけでは。「そこで、現地で米国債を購入し、贈与しました。その場合贈与税が発生しないのです」驚きですが、それは誰にでもできることでしょうか。「日本に住民票もなく、5年以上米国に住んでいること。米国で購入した、米国の金融資産であることなど条件があります。国際結婚して海外にお住まいのお子さんをお持ちなら、一度は調べるなり、税理士に相談するなりするといいと思います。ただし、日本に住民票がなく、海外在住5年以上でも、日本に活動の拠点があるなどして税務当局が認めなかった例もありますので、くれぐれも詳しい人にご相談ください」
相続対策の一つに、アパート・マンションなど収益物件を借金して作るというものがあります。更地等、評価の高い土地の評価を下げて、相続税そのものを軽くする。同時に、賃貸収益を増やして、納税対策や生活資金を生み出すという方法です
『亡くなると預金は凍結で大変』それは相続を経験した方がみな言うことですね。「その言葉が一人歩きして、問題となることもあります。松田さんの例で言えば、名義はそのままで相続財産とすれば、配偶者の税額軽減で相続税はゼロです。つまり、税金は払う必要がありません。ところが、生前に名義を変えると贈与になるので、申告し、贈与税を払わなくてはいけません(以下省略)」
「(前略)例えば、息子さんが晴れて医学部に合格したとします。その入学金、授業料の合計は軽く1000万円を超えるときもある。それらを親が払っても、当然贈与にはあたりません。しかし、生活費は別です。息子さんが一人暮らしを始め、月々の生活費として50万円渡していたとします。毎月20万円残ったとして、1年間で240万円。医学部は6年間ですから、その間に1440万円が息子さんの口座に貯蓄されます。税務署は、それは生前贈与だ、と言ってくるわけです(以下省略)」
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『相続の現場55例』八木美代子・著 ダイヤモンド社
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◆目次◆
個人編1
法人編1
個人編2
法人編2
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