2017年5月7日

『これだけは知っておきたい「労働基準法」の基本と常識』 吉田秀子・著 vol.4673

【社長必読】
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人手不足に加え、企業の労働実態が社会的にも注目されている昨今、経営者としては、守りを固める必要があります。

なかでも、労働基準法の遵守はMUST項目であり、知らずにトラブルになったら、社会的信用の失墜につながります。

そこで読んでおきたいのが、ロングセラー『これだけは知っておきたい「労働基準法」の基本と常識』の待望の改訂版。

2017年3月までの法改正にすべて対応しており、36(サブロク)協定の特別条項、従業員50人以上の事業場で義務付けられているストレスチェック実施の流れ、女性活躍推進法による行動計画策定などが含まれています。

ほかにも、最近注目されている育児休業や介護休業について丁寧に書かれており、一度労働基準法について学んだ、という人でも勉強になる内容です。

本書が優れているのは、単に労働基準法の知識を羅列するだけではなく、実務面で経営サイドがどう対応すれば良いのか、就業規則の定め方や具体的な対処法が書かれている点。

まさに経営者が知りたい内容が書かれており、労働基準法の基本はこれ一冊あればとりあえずOKです。

内容から、いくつか気になったポイントをピックアップしておきましょう。

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◆専門業務型裁量労働制の対象となる19業務
1.新商品、新技術の研究開発 2.情報システムの分析、設計
3.新聞、出版の事業における記事の取材、編集 4.デザインの考案
5.放送番組、映画等の製作プロデューサー、ディレクター
6.コピーライター 7.システムコンサルタント
8.インテリアコーディネーター 9.ゲーム用ソフトウェアの創作
10.証券アナリスト 11.金融商品の開発
12.大学における教授研究の業務 13.公認会計士 14.弁護士
15.建築士 16.不動産鑑定士 17.弁理士 18.税理士
19.中小企業診断士

私傷病休職とは、労働者が業務外の病気やケガによって働けなくなり、会社を長期間休まなければならない場合、雇用関係を維持したままで休むことができる制度です。会社が就業規則に定める休職期間を満了しても職場に復帰できなかった場合は、就業規則に「退職とする」旨を定めていれば自然退職となります

産前については、事業主は6週間以内(多胎の場合は14週間)に出産を予定している女性が休業を請求した場合、働かせてはいけないと定められています。つまり、本人から休業の請求がない場合は、引き続き働いてもらってかまいません。ところが産後については、産後8週間を経過しない女性を原則働かせてはいけません

短時間勤務制度とは、1日の労働時間を原則6時間とする制度のことです。3歳に満たない子どもを養育する労働者が申し出た場合、この制度の使用を認めなければなりません

要介護状態にある家族を介護する労働者は、要介護状態の対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として介護休業を分割してとることができます

業務災害が起こったら、まず病院で治療を受けてもらいます。健康保険は使用できないので、「労災」であることを病院に伝えて健康保険証を提示せずに受診します。治療費は、手続きをすれば労災保険から全額補償されます。また、療養のために会社を休まなければならない場合、待期期間と呼ばれる最初の3日間は事業主が平均賃金の6割を支払う必要があります

労働安全衛生法では、事業主は常時使用する労働者に対して健康診断を実施する義務があります。またパートタイマーも、一定の要件に該当する場合は実施が必要です

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基本的に、経営サイドの人間が読む本ですが、労働基準法を上手に活用したい、という従業員の方にも役立つ内容です。

これを読んでいると、働き手として何を企業に期待していいのか、何は期待できないのか、またどう振る舞うことが自分にとって有利なのか不利なのか、よくわかることでしょう。

ぜひこの機会にチェックしてみてください。

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『これだけは知っておきたい「労働基準法」の基本と常識』
吉田秀子・著 フォレスト出版

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◆目次◆

第1章 労働基準法って何?
第2章 雇うときのルール
第3章 労働時間のルール
第4章 残業時間、割増賃金のルール
第5章 賃金のルール
第6章 年次有給休暇、法定休暇のルール
第7章 出産、育児、介護で休むルール
第8章 退職時のルール
第9章 労災が起きたときの対応
第10章 労働安全衛生法のポイント
第11章 就業規則、諸規程のルール
第12章 労基署の調査への対応
第13章 労働トラブルの対処法

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