【相続で得する方法とは?】
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本日の一冊は、平成25年の税制改正で大幅に変更された相続・贈与税に関する一冊。
今回の改正による大きな変更は、以下の通りです。
<現行制度の基礎控除は、「5000万円+1000万円×法定相続人」で遺産のうち5000万円までと法定相続人一人につき1000万円を非課税としていますが、平成27年1月以降、この基礎控除が4割引き下げられ「3000万円+600万円×法定相続人」とされることになりました>
<相続税の最高税率が50%から55%に上がり、課税対象となる遺産額が6億円超の部分に適用されることになります。また、2億円超~3億円の部分に適用される税率も40%から45%に上がります>
まあ、シンプルに言って増税になるわけですが、これにより、対象となる納税者の割合も、4%から6~7%程度に広がると試算されているようです。
確かに、「3000万円+600万円×法定相続人」であれば、ちょっと資産を持っている人なら確実に対象になるため、今後は、誰もが相続を真剣に考える時代になりそうです。
そこで読んでおきたいのが、この『相続・贈与でトクする100の節税アイデア』。
手っ取り早くポイントを理解し、あとは専門家に任せよう、という賢明な経営者・資産家にとっては、こんなに便利な本もないと思います。
・祖父母から孫への教育資金(1500万円まで)
・墓所、霊びょう、祭具等の購入
・相続人一人当たり500万円までの生命保険金
・年間一人当たり110万円以内の贈与
など、相続・贈与税が非課税となる条件をいくつも挙げ、具体的なアドバイスが示されています。
著者によると、<資産2億円くらいの資産家でしたら、節税対策を行って相続税をゼロにすることもそれほど難しいことではありません>ということですから、じつに頼もしい。
将来の相続に向けて、対策を立てておきたい、と考える方は、ぜひチェックしておいてください。
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▼ 本日の赤ペンチェック ▼
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祖父母が孫などに将来の教育資金(授業料や入学金)をまとめて譲り渡した場合、一人当たり1500万円までなら贈与税がかからないという制度が創設されました
墓所、霊びょう、祭具等は相続税の非課税財産なので、これらを購入しておくとよい
生命保険金は相続人一人当たり500万円まで非課税になる
死亡退職金については相続人一人当たり500万円、弔慰金については役員報酬月額の3年分または6カ月が非課税となる
養子をつくると節税ができる
相続人の中に配偶者がいる場合、その配偶者が、(1)遺産のうちの法定相続分、または(2)1億6000万円までのいずれか多いほうを取得すれば、配偶者の相続税額はゼロになります
結婚して20年以上経った夫婦間で住宅または住宅取得の資金を贈与しても2000万円までは税金がかからない
年間一人当たり110万円以内の贈与なら贈与税がかからない
配偶者が居住用宅地を取得すれば240平米(平成27年1月からは330平米)まで80%減額することができます。したがって、原則として、配偶者が居住用宅地を取得するようにします
事業(不動産貸付業等を除く)に使用されていた宅地については一定の条件により、400平米まで80%減額され、これを特定事業宅地といいます
同族会社を経営している人であれば、経営者保険に加入して、会社の節税をしながら、相続税の納税資金を準備することができます
幼稚園を相続しても税金はかからない
申告期限後3年以内に不動産を売却すれば、相続の時に支払った相続税が譲渡した資産の取得費に加算され、譲渡所得税の節税になる
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『相続・贈与でトクする100の節税アイデア』高橋敏則・著 ダイヤモンド社
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◆目次◆
第1章 相続税対策の考え方・すすめ方
第2章 相続税のしくみから考える節税アイデア
第3章 贈与と財産移転についての節税アイデア
第4章 財産評価のしくみから考える節税アイデア
第5章 争族対策と上手な遺産の分け方のアイデア
第6章 有利に納税するためのアイデア
第7章 相続開始後にできる節税アイデア
第8章 相続税調査に備えるアイデア
平成25年、相続税関係の改正のあらまし
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