2014年3月9日

『不動産の税金の基本を学ぶ』吉澤大・著 vol.3519‏

【不動産の税金がこれ一冊でわかる】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4761269782

本日の一冊は、以前ご紹介して好評だった『2時間で丸わかり 不動産の基本を学ぶ』と同じシリーズの最新刊。

※参考:『2時間で丸わかり 不動産の基本を学ぶ』畑中学・著 かんき出版
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4761269251/businessbookm-22

このシリーズ、内容がじつに濃厚で、個人的には「2時間では絶対にわからないシリーズ」と呼んでいますが、それだけに、この一冊で完全網羅できるのが魅力です。

今回は、ベストセラーも持つ税理士の吉澤大さんが、不動産の税金の基本を全網羅したということで、こちらもマニアックな内容。

複雑な不動産の税金を、「消費税」「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」「固定資産税」「相続税」「贈与税」などの項目に分け、詳細に説明しています。

もともと業界の新人向けに作られているということもあり、実務面で必要な知識、裏技をひと通り網羅しているのが特徴。

税額計算のための表など、資料も充実しており、これ一冊あれば、不動産の税金知識は、ほぼ網羅できるでしょう。

不動産業に携わる方、個人で大家業を始める方、近々住宅を購入する予定のある方は、ぜひ読んでみてください。

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▼ 本日の赤ペンチェック ▼
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個人が自分の居住用の建物や別荘を譲渡したとしても、それは事業には該当しません

土地付きの一戸建てやマンションなどの取引で消費税の課税対象となるのは、建物部分の金額のみ

表題登記は、新築の建物を取得した人が、その取得後1カ月以内に必ず行う必要があり、怠ると法律違反になり罰金をとられることもあるので注意が必要

固定資産税は1月1日時点での所有者である売主が全額納税するの。代わりに譲渡した日から年末までの期間の日数に応じた金額を買主から売主に支払うわけ

新築された住宅で一定の要件を満たすものは、その構造により一定期間、120平方メートルまでの部分について、その固定資産税額が2分の1に減額されます
期限:平成28年3月31日までに新築された住宅
面積 ・居住用部分の床面積が家屋全体の2分の1以上
   ・居住用部分の床面積が一戸当たり50平方メートル以上(共同貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下
(注)マンション等の場合には専有部分の面積に共有部分の床面積
  (持分に応じて按分)を加えた面積

明らかに資本的支出に該当するものであっても20万円未満の場合やおおむね3年以内の周期で行われる修理等については修繕費とすることができます

◆土地の賃料であっても消費税の課税対象となるもの
1.土地を貸す期間が一カ月未満など「短期の賃貸借」の場合
2.土地の上に「駐車場の施設や設備がある」場合

「居住用不動産譲渡の3,000万円控除」の特例は、一人につき最大で3000万円の控除が可能です。例えば、夫婦で1/2ずつ共有していた自宅を譲渡し、8,000万円の譲渡所得があった場合、それぞれ譲渡所得は4,000万円(8,000万円×1/2)となります。この場合には、夫婦それぞれが3,000万円の控除が可能なので、結果的に譲渡益から6,000万円もの控除が可能になる

結婚・入籍して20年以上経った夫婦の間で、居住用の不動産や、居住用の不動産を購入するための資金の贈与があった場合には、贈与税の課税価格から最大2,000万円の控除が認められています(中略)この贈与税の配偶者控除を使うことで、基礎控除と合わせて2,110万円を贈与税の課税価格から差し引いた上で贈与税額を計算することが出来ます。しかし、実際には、夫婦間で贈与税の負担をするような自宅の贈与をするよりも、この非課税枠2,110万円の範囲内で自宅の持分を贈与することのほうが多い

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『不動産の税金の基本を学ぶ』吉澤大・著 かんき出版
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4761269782

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◆目次◆

はじめに
第1章 不動産を購入・取得したときの税金
1.不動産購入に対する消費税
2.契約書などの作成に対する印紙税
3.不動産登記に対する登録免許税
4.不動産取得に対する不動産取得税
5.税務署からの「お尋ね」への対応
6.ローンで購入した際の住宅ローン控除
第2章 不動産を保有・賃貸しているときの税金
7.不動産保有に対する固定資産税
8.不動産を賃貸したときの所得税・住民税
9.不動産を賃貸したときの事業税
10.不動産を賃貸したときの消費税
第3章 不動産を譲渡したときの税金
11.不動産を譲渡したときの消費税・住民税
12.居住用不動産を譲渡したときの特例
第4章 不動産を相続・贈与したときの税金
13.相続した遺産に対する相続税
14.財産をもらったことに対する贈与税

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